JIG−SAW(3914)・目標権利行使期間満了による失効
経常利益500百万円超を条件とする新株予約権
FY2016-Q2に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
5記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件179社が書いているテーマ・逆風9社・追い風208社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに26社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの222件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023-Q3権利行使期間満了による失効有価証券報告書
「第6回新株予約権については、2023年5月30日をもって権利行使期間満了により失効しております。」
経常利益500百万円超の条件を2018年に満たした第6回新株予約権について、2023年5月30日に権利行使期間満了により失効した。 - FY2018達成有価証券報告書
「経常利益534,999千円(前連結会計年度比16.0%増)となりました。」
平成30年12月期の経常利益534,999千円が500百万円を超過し、平成28年12月期から平成31年12月期を対象とする第6回新株予約権の経常利益条件を満たした。 - FY2017再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。」
経常利益500百万円超を平成28年12月期から平成31年12月期までの条件とする新株予約権の行使条件を維持している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。」
経常利益500百万円超を条件とし、平成28年12月期から平成31年12月期までを対象とする新株予約権の条件を維持している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。」
2016年12月期から2019年12月期までのいずれかの期に経常利益500百万円超を達成することを、新株予約権の行使条件として設定している。