過年度の有価証券報告書に係る監査報告書及び四半期レビュー報告書並びに期中レビュー報告書の意見不表明(結論不表明)
Abalance株式会社およびAbalanceグループの海外子会社
海外子会社の太陽光パネル製造工程のうちウエハの製造工程
(会計監査人から監査報告書等を受領した日)
同日会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。
内部管理体制等の改善計画および再発防止策の実行が完了しておらず、具体策も検証途上であること、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されていないこと、複雑な資本構造や複数子会社を経由する取引構造により取引を網羅的に把握できていないことから、訂正処理の正確性及び網羅性について十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったこと
会社の対応
2025年9月2日に外部専門家からなる第三者委員会を設置し、2025年12月17日付で調査報告書を受領・公表。2026年1月8日に外部専門家からなる検証委員会を設置し、2026年2月20日付で検証報告書を受領・公表
経営監督機能の強化、グループガバナンスの再構築、内部統制体制の強化、コンプライアンス意識の向上及び財務報告プロセスの適正化
第22期(2021年6月期)から第26期(2025年3月期)までの有価証券報告書、2021年6月期第1四半期から2025年3月期第1四半期までの四半期レビュー報告書、2025年3月期第1四半期・中間および2026年3月期中間の期中レビュー報告書
関係する手続き
監査報告書・四半期レビュー報告書・期中レビュー報告書における意見不表明・結論不表明
改善計画の進捗状況を継続的にモニタリングし、内部管理体制の改善及び再発防止の徹底に努める。監査人と継続的に協議し、指摘事項の解消と改善施策の実効性向上に取り組む。事業計画及び資金計画を着実に遂行し、財務基盤の安定化と企業価値の向上を図る
今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 過年度の有価証券報告書に係る監査報告書及び四半期レビュー報告書並びに期中レビュー報告書の意見不表明(結論不表明) |
| 発生日 | 2026年8月18日(会計監査人から監査報告書等を受領した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年8月18日 |
| 対象となる主体 | Abalance株式会社およびAbalanceグループの海外子会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 海外子会社の太陽光パネル製造工程のうちウエハの製造工程 |
| 原因 | 内部管理体制等の改善計画および再発防止策の実行が完了しておらず、具体策も検証途上であること、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されていないこと、複雑な資本構造や複数子会社を経由する取引構造により取引を網羅的に把握できていないことから、訂正処理の正確性及び網羅性について十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったこと |
| 計上する会計期間 | 第22期(2021年6月期)から第26期(2025年3月期)までの有価証券報告書、2021年6月期第1四半期から2025年3月期第1四半期までの四半期レビュー報告書、2025年3月期第1四半期・中間および2026年3月期中間の期中レビュー報告書 |
| 訴訟・手続きの種類 | 監査報告書・四半期レビュー報告書・期中レビュー報告書における意見不表明・結論不表明 |
| 調査体制 | 2025年9月2日に外部専門家からなる第三者委員会を設置し、2025年12月17日付で調査報告書を受領・公表。2026年1月8日に外部専門家からなる検証委員会を設置し、2026年2月20日付で検証報告書を受領・公表 |
| 再発防止策 | 経営監督機能の強化、グループガバナンスの再構築、内部統制体制の強化、コンプライアンス意識の向上及び財務報告プロセスの適正化 |
| 今後の見通し | 改善計画の進捗状況を継続的にモニタリングし、内部管理体制の改善及び再発防止の徹底に努める。監査人と継続的に協議し、指摘事項の解消と改善施策の実効性向上に取り組む。事業計画及び資金計画を着実に遂行し、財務基盤の安定化と企業価値の向上を図る |
| 続報の予定 | 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。内部管理体制等の改善計画と再発防止策の実行が完了しておらず、具体策も検証途上であること、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されていないこと、複雑な資本構造や複数子会社を経由する取引構造により取引を網羅的に把握できていないことから、訂正処理の正確性・網羅性について十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったため。