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発生事実3845アイフリークモバイル情報通信・サービスその他

(開示事項の経過)株主による新株式及び新株予約権発行の差止仮処分の取下げに関するお知らせ

株主が申し立てていた第三者割当による新株式・新株予約権発行の差止め仮処分が、裁判所の取下げ勧告を受けて取り下げられた。これにより、差止め手続は終局解決し、発行が差し止められることはなくなった。

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株主による新株式及び新株予約権発行の差止仮処分の取下げ

対象となる主体

株式会社アイフリークモバイル、永田浩一氏

対象拠点・対象製品

第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行

発生2025年3月17日

(本申立ての取下げ日)

認知・通知受領2025年3月13日

(当社が「仮処分命令申立書」を受領)

提訴・処分2025年3月12日

(仮処分申立日)、2025年3月17日(取下げ日)

この開示2025年3月17日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

本件発行について、永田浩一氏が現経営陣による支配権の維持を主要な目的とし、会社法上の「著しく不公正な方法」に該当すると主張したこと

関係する手続き

種類

新株式及び新株予約権発行の差止めを求める仮処分申立て

裁判所・当局

東京地方裁判所民事8部(商事部)合議係

原告

永田浩一氏

被告

株式会社アイフリークモバイル

業績への影響額

業績への影響はありません(計上額の記載なし)

今後の見通し

本件発行が仮に差し止められることはなく、本申立て及び手続の終結による当社の業績への影響はない。

発生した事象
項目内容
事象の名称株主による新株式及び新株予約権発行の差止仮処分の取下げ
発生日2025年3月17日(本申立ての取下げ日)
認知日・通知受領日2025年3月13日(当社が「仮処分命令申立書」を受領)
対象となる主体株式会社アイフリークモバイル、永田浩一氏
対象拠点・対象製品第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行
原因本件発行について、永田浩一氏が現経営陣による支配権の維持を主要な目的とし、会社法上の「著しく不公正な方法」に該当すると主張したこと
業績への影響額業績への影響はありません(計上額の記載なし)
訴訟・手続きの種類新株式及び新株予約権発行の差止めを求める仮処分申立て
裁判所・当局東京地方裁判所民事8部(商事部)合議係
原告永田浩一氏
被告株式会社アイフリークモバイル
提訴日・処分日2025年3月12日(仮処分申立日)、2025年3月17日(取下げ日)
今後の見通し本件発行が仮に差し止められることはなく、本申立て及び手続の終結による当社の業績への影響はない。
この書類が述べていない項目(12件)
計上する会計期間業績予想への影響請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

東京地方裁判所で審尋が行われた結果、同裁判所から株主に対して取下げ勧告がなされ、これを受けて申立てが取り下げられた。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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