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株主による新株式及び新株予約権発行の差止め仮処分の申立てに関するお知らせ

株主の永田浩一氏が、2025年2月28日に決議された普通株式350万株と第18回新株予約権9,000個の第三者割当発行を止める仮処分を、東京地方裁判所に申し立てた。会社は2025年3月13日に申立書を受領し、内容を精査している。

読む価値
55注目
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
3500000
株(普通株式。別途、新株予約権9,000個・潜在株式900,000株)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

株主による新株式及び新株予約権発行の差止め請求に係る仮処分の申立て

対象となる主体

株式会社アイフリークモバイル(提出会社)

対象拠点・対象製品

第三者割当による普通株式3,500,000株及び第18回新株予約権9,000個(目的となる株式の総数:900,000株)

発生2025年3月12日

(株主が仮処分の申立てを行った日)

1日後
認知・通知受領2025年3月13日

(当社が「仮処分命令申立書」を受領した日)

提訴・処分2025年3月12日

(仮処分の申立日)

1日後
この開示2025年3月13日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

申立書によれば、本第三者割当は現経営陣による支配権の維持を主要な目的としており、会社法第210条第2号及び第247条第2号の「著しく不公正な方法」に該当するとされている

関係する手続き

種類

新株式及び新株予約権発行の差止め請求に係る仮処分の申立て

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

永田 浩一

被告

非開示

今後の見通し

本申立ての内容を現在精査し、動向及び当社の対応方針を適時開示する

続報の予定

動向及び当社の対応方針について適時開示してまいります

発生した事象
項目内容
事象の名称株主による新株式及び新株予約権発行の差止め請求に係る仮処分の申立て
発生日2025年3月12日(株主が仮処分の申立てを行った日)
認知日・通知受領日2025年3月13日(当社が「仮処分命令申立書」を受領した日)
対象となる主体株式会社アイフリークモバイル(提出会社)
対象拠点・対象製品第三者割当による普通株式3,500,000株及び第18回新株予約権9,000個(目的となる株式の総数:900,000株)
原因申立書によれば、本第三者割当は現経営陣による支配権の維持を主要な目的としており、会社法第210条第2号及び第247条第2号の「著しく不公正な方法」に該当するとされている
訴訟・手続きの種類新株式及び新株予約権発行の差止め請求に係る仮処分の申立て
裁判所・当局東京地方裁判所
原告永田 浩一
提訴日・処分日2025年3月12日(仮処分の申立日)
今後の見通し本申立ての内容を現在精査し、動向及び当社の対応方針を適時開示する
続報の予定動向及び当社の対応方針について適時開示してまいります
この書類が述べていない項目(13件)
業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

申立書によれば、本第三者割当は現経営陣による支配権の維持を主要な目的としており、会社法上の「著しく不公正な方法」に該当するためとされている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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