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会社の説明から読み取った方向です。規模
609607631
円(返還金・解決金の合計。アーンアウト上限4億3,000万円の支払義務も消滅)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
社外取締役及び社外監査役で構成される内部検討委員会に諮問し、外部アドバイザーの助言を受けた上で当社が決定元代表取締役社長との合意書の締結及び役員報酬自主返納(追加)
対象期間2026年4月期、2027年4月期第2四半期、2030年9月期まで(アーンアウトの対象期間)
実施2026年10月27日(返還金・解決金の受領予定)、役員報酬自主返納の実施時期は非開示
今後2026年10月27日に返還金492,999,999円及び解決金117,607,632円を受領予定。加入保険への求償請求申請を今後開始予定。提出済みの財務報告等を訂正予定
金額固定対価との差額492,999,999円、解決金117,607,632円、返還金・解決金合計610,607,631円、アーンアウト上限430,000,000円、調査費用等総額373,662,047円、清水高の追加自主返納は役員報酬50%(2か月分)相当、累計で役員報酬50%(5か月分)相当
数量・規模本件各特許権2件、清水高の追加返納2か月分、累計返納5か月分
理由
本件各特許権について当社が少なくとも法定通常実施権を有し、特許権がCountUpに帰属しない可能性が指摘されたため、株式取得時の株価算定の前提に誤りがあった。調査費用等について石田氏の一定の負担が望ましいと判断した。清水高の追加返納は管理部門の牽制機能に問題があったとの指摘を踏まえ、道義的責任を果たすため
業績への影響
2026年4月期の連結・個別財務諸表に未収入金として計上予定。2026年10月27日の入金により2027年4月期第2四半期に未収入金の入金として処理する見込み。2026年4月期半期報告書、同年度第2四半期(中間期)決算短信及び第3四半期決算短信の関連箇所を訂正する。前連結会計年度以前の影響は僅少のため過年度財務諸表は訂正せず、累積的影響額を当期損益に反映する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 元代表取締役社長との合意書の締結及び役員報酬自主返納(追加) |
| 決定機関 | 社外取締役及び社外監査役で構成される内部検討委員会に諮問し、外部アドバイザーの助言を受けた上で当社が決定 |
| 実施日 | 2026年10月27日(返還金・解決金の受領予定)、役員報酬自主返納の実施時期は非開示 |
| 対象期間 | 2026年4月期、2027年4月期第2四半期、2030年9月期まで(アーンアウトの対象期間) |
| 金額 | 固定対価との差額492,999,999円、解決金117,607,632円、返還金・解決金合計610,607,631円、アーンアウト上限430,000,000円、調査費用等総額373,662,047円、清水高の追加自主返納は役員報酬50%(2か月分)相当、累計で役員報酬50%(5か月分)相当 |
| 数量・規模 | 本件各特許権2件、清水高の追加返納2か月分、累計返納5か月分 |
| 業績への影響 | 2026年4月期の連結・個別財務諸表に未収入金として計上予定。2026年10月27日の入金により2027年4月期第2四半期に未収入金の入金として処理する見込み。2026年4月期半期報告書、同年度第2四半期(中間期)決算短信及び第3四半期決算短信の関連箇所を訂正する。前連結会計年度以前の影響は僅少のため過年度財務諸表は訂正せず、累積的影響額を当期損益に反映する |
| 理由 | 本件各特許権について当社が少なくとも法定通常実施権を有し、特許権がCountUpに帰属しない可能性が指摘されたため、株式取得時の株価算定の前提に誤りがあった。調査費用等について石田氏の一定の負担が望ましいと判断した。清水高の追加返納は管理部門の牽制機能に問題があったとの指摘を踏まえ、道義的責任を果たすため |
| 根拠となる規則 | 特許法第35条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2026年10月6日『特別調査委員会の調査報告書の公表及び再発防止策の策定に関するお知らせ』、2025年9月29日『株式会社CountUpの株式取得(子会社化)に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2026年10月27日に返還金492,999,999円及び解決金117,607,632円を受領予定。加入保険への求償請求申請を今後開始予定。提出済みの財務報告等を訂正予定 |
この書類が述べていない項目(1件)
決定日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。特別調査委員会の調査で、CountUpが保有する特許の帰属に関する前提に問題があり、株式取得時の株価算定の前提に誤りが判明したため。また、調査費用等について元代表取締役社長の一定の負担が望ましいと判断したため。役員報酬の追加返納は、管理部門の牽制機能に問題があったとの指摘を踏まえ、道義的責任を果たすため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。