読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
44
百万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起
決定2025年10月27日(訴訟提起日)
対象期間2018年度のソフトウエアの資産計上に関する課徴金納付命令
実施2025年10月27日(実績)
今後今後の裁判手続において主張・立証活動を行う
金額課徴金納付命令:44百万円、課徴金引当金:44百万円
理由
当社の予定する主張・立証活動を今後の裁判手続で行うことが当社の利益に資すると判断したため
業績への影響
2024年8月期に課徴金引当金44百万円を特別損失として計上済みであり、本決定が当期(2026年8月期)に与える影響はない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起 |
| 決定日 | 2025年10月27日(訴訟提起日) |
| 実施日 | 2025年10月27日(実績) |
| 対象期間 | 2018年度のソフトウエアの資産計上に関する課徴金納付命令 |
| 金額 | 課徴金納付命令:44百万円、課徴金引当金:44百万円 |
| 業績への影響 | 2024年8月期に課徴金引当金44百万円を特別損失として計上済みであり、本決定が当期(2026年8月期)に与える影響はない |
| 理由 | 当社の予定する主張・立証活動を今後の裁判手続で行うことが当社の利益に資すると判断したため |
| 根拠となる規則 | 金融商品取引法第185条の7第1項、金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2025年10月3日『金融庁による課徴金納付命令の決定について』、2025年1月22日『取消訴訟の提起に関するお知らせ』、2024年6月25日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ』、2024年7月9日『審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出並びに特別損失の計上に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 今後の裁判手続において主張・立証活動を行う |
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社の正当性を今後の裁判手続で主張・立証することが当社の利益に資すると判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。