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44
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どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
金融庁金融庁による課徴金納付命令の決定
決定2025年10月2日
実施納付期限は2025年12月2日(予定)
今後2025年12月2日までに課徴金を納付する予定。課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起等を検討する。
金額課徴金44百万円、課徴金引当金44百万円
理由
証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われていたため
業績への影響
当期(2026年8月期)に与える影響はない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 金融庁による課徴金納付命令の決定 |
| 決定機関 | 金融庁 |
| 決定日 | 2025年10月2日 |
| 実施日 | 納付期限は2025年12月2日(予定) |
| 金額 | 課徴金44百万円、課徴金引当金44百万円 |
| 業績への影響 | 当期(2026年8月期)に与える影響はない |
| 理由 | 証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われていたため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2024年6月25日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ』、2024年7月9日『審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出並びに特別損失の計上に関するお知らせ』、2025年1月25日『取消訴訟の提起に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2025年12月2日までに課徴金を納付する予定。課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起等を検討する。 |
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告されていたことを受け、金融庁が納付額と納付期限を決定した。当社は2024年8月期に課徴金引当金44百万円を特別損失として計上済みであり、当期への影響はないとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。