ハピネットとの業務委託料返還等請求訴訟の判決と控訴
FY2017-Q2に初出。7回の記載のうち2回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2019-Q1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。70社中12社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2019-Q1上告受理申立てが不受理となり控訴審判決が確定有価証券報告書
「SRAは、平成29年12月13日付「当社子会社の訴訟(控訴)の判決に関するお知らせ」でお知らせしました株式会社ハピネット(以下、「ハピネット」という。)との間の訴訟の控訴判決を不服として、平成29年12月27日付で上告受理の申し立てをいたしましたが、平成30年7月3日付で、最高裁判所より、本件を上告審として受理しない旨の決定が通知されました。」
ハピネットとの訴訟について、上告受理申立てが最高裁判所に受理されない旨の決定が平成30年7月3日付で通知された。控訴審判決後の手続に具体的な進展があった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「SRAは、平成29年12月13日付「当社子会社の訴訟(控訴)の判決に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、株式会社ハピネットとの間の訴訟の控訴判決を不服として、平成29年12月27日付で上告受理の申し立てをいたしました。」
ハピネットとの訴訟について、控訴判決後の上告受理申立てと訴訟関連損失の計上を引き続き記載している。 - FY2018-Q3顕在化有価証券報告書
「また、ハピネット社の訴訟関連損失等を含む特別損失の計上により、親会社株主に帰属する四半期純利益は697百万円(前年同期比64.6%減)となりました。 当社子会社 株式会社SRA(以下、「SRA」という。)は、平成29年12月13日付「当社子会社の訴訟(控訴)の判決に関するお知らせ」でお知らせしました株式会社ハピネット(以下、「ハピネット」という。)との間の訴訟の控訴判決を不服として、平成29年12月27日付で上告受理の申し立てをいたしました。」
ハピネットとの訴訟について控訴判決後に上告受理の申立てを行い、訴訟関連損失等を含む特別損失1,631百万円を計上した。訴訟が親会社株主に帰属する四半期純利益697百万円(前年同期比64.6%減)に影響した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「SRAの控訴およびハピネットの控訴は、東京高等裁判所にて併合のうえ、審理されております。」
ハピネットとの訴訟は、前連結会計年度の記載どおり東京高等裁判所で併合審理中である。 - FY2017控訴審で併合審理中有価証券報告書
「SRAの控訴およびハピネットの控訴は、東京高等裁判所にて併合のうえ、審理されております。」
前回の「併合のうえ、審理される予定」から、東京高等裁判所で実際に併合審理されているとの記載に進展した。 - FY2017-Q3控訴審手続が進展有価証券報告書
「SRAの控訴およびハピネットの控訴は、東京高等裁判所にて併合のうえ、審理される予定となりました。」
第一審判決に対するSRAとハピネット双方の控訴が東京高等裁判所で併合審理される予定となり、現時点では業績への影響はないと記載している。 - FY2017-Q2顕在化有価証券報告書
「判決の内容は次のとおりであります。①ハピネットはSRAに対し損害賠償等請求金2,232万5,625円およびこれに対する遅延損害金の支払を命じる。②SRAはハピネットに対し業務委託料返還等請求金8億2,232万2,500円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じる。③SRAおよびハピネット双方のその余の請求を棄却する。④訴訟費用は4分の3をSRAが負担とし、4分の1をハピネットが負担とする。⑤この判決は、仮に執行することができる。SRAとしましては、第一審判決を不服とし、平成28年11月7日開催のSRA臨時取締役会において控訴することを決議し、平成28年11月8日に東京高等裁判所に控訴を提起しております。」
ハピネットとの訴訟で第一審判決が言い渡され、SRAに8億2,232万2,500円の業務委託料返還等が命じられた。SRAは判決を不服として控訴した。