フィスコ(3807)・事実再定義
カイカの連結子会社から持分法適用関連会社への変更
FY2017-Q2に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2018-Q3。
3記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
株式譲渡による連結子会社から持分法会社への移行・除外1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2018-Q3再定義有価証券報告書
「これに伴い、カイカは当社の持分法適用会社から除外されることとなりました。」
カイカ株式の追加売却により、カイカは持分法適用会社から除外された。一方、資本業務提携契約は継続すると説明している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「株式会社カイカに対する当社グループの株式保有割合が低下する中で、仮想通貨とブロックチェーンによる一気通貫のサービス提供を可能とする戦略におけるシナジー維持のため、当社とカイカは資本業務提携契約を締結いたしました。」
カイカを持分法適用関連会社とした後も、資本業務提携により協業関係を維持している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「第1四半期連結会計期間より、株式会社カイカを連結子会社から持分法適用関連会社に変更することとし、同社及び同社連結子会社3社 SJ Asia Pacific Limited、Hua Shen Trading(International) Limited、Rapid Capital Holdings Limitedについては、連結の範囲から除外いたしました。」
カイカおよびその連結子会社3社を連結範囲から除外し、カイカを持分法適用関連会社へ変更した。