営業債権に対する顧客信用リスク
FY2018に初出。15回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。64社中13社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに133社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
売掛金が顧客信用リスクに晒されることと、債権・与信管理によるモニタリングを継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
売掛金が顧客信用リスクに晒されることと、債権・与信管理によるモニタリングを継続して開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。\nまた、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
売掛金等が顧客信用リスクに晒されることと、債権・与信管理によるモニタリングを継続して開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
受取手形・売掛金が顧客信用リスクに晒されることと、債権・与信管理によるモニタリングを継続して開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨の包括的な記載で再確認されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨の包括的な記載で再確認されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
受取手形・売掛金が顧客信用リスクに晒されることと、債権・与信管理によるモニタリングを継続して開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
営業債権に対する顧客信用リスクについて、重要な変更がない旨の包括的な記載で再確認されている。 - FY2018初出有価証券報告書
「営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。」
受取手形・売掛金について、顧客の契約不履行や財務状況悪化などに伴う信用リスクを開示し、債権管理規程・与信管理規程に基づくモニタリングを記載している。