第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失
FY2017に初出。13回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに18社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「第三者の権利を侵害した場合や今後当社グループの事業分野における第三者の特許権が新たに成立した場合には、損害賠償、使用差止等の請求を受ける可能性があります。」
第三者知的財産権の侵害、自社知的財産の保護不全及び競争優位性喪失のリスクを継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「第三者の権利を侵害した場合や今後当社グループの事業分野における第三者の特許権が新たに成立した場合には、損害賠償、使用差止等の請求を受ける可能性があります。」
第三者知的財産権の侵害、自社知的財産の保護不全、競争優位性喪失のリスクを継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
第三者知的財産権の侵害・競争優位性喪失について、新たな発生や重要な変更はないとしている。 - FY2017初出有価証券報告書
「第三者の権利を侵害した場合や今後当社グループの事業分野における第三者の特許権が新たに成立した場合には、損害賠償、使用差止等の請求を受ける可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。」
他社版権の利用許諾リスクとは別に、自社による第三者権利侵害や自社知財の保護不全をリスクとして新設している。