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取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、従来の「2年以上で取締役会が定める期間」から、株式交付日から取締役などの地位を失う日までに変更する。変更は株主総会で承認されることを条件とする。

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統治のかたち

監査等委員会設置会社

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

今回の変更点

譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、従来の「2年以上の期間で当社の取締役会が予め定める期間」から、「譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間」に変更する。その他の内容に変更はない。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社
今回の変更点譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、従来の「2年以上の期間で当社の取締役会が予め定める期間」から、「譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間」に変更する。その他の内容に変更はない。
この書類が述べていない項目(6件)
取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取締役には企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を促すため、監査等委員である取締役には企業価値の毀損防止と信用維持へのさらなるインセンティブを付与するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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