ウェルス・マネジメント(3772)・施策利害関係人取引への審議対象拡張
投資委員会・コンプライアンス委員会による不動産投資取引の事前審査
FY2019に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
4記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
不動産投資取引の投資・コンプライアンス合同事前審査2社が書いているテーマ・逆風0社・追い風2社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025利害関係人取引への審議対象拡張有価証券報告書
「なお、上記不動産投資取引等に該当しない場合であっても、当該取引が利害関係人取引に該当する場合は、コンプライアンス委員会にて審議、承認を経た上で、取締役会に付議する規定となっております。」
不動産投資取引に加え、不動産投資取引に該当しない利害関係人取引もコンプライアンス委員会の審議・承認対象とする規定を明示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、当社及び当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議するほか、外部有識者(弁護士)にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」
投資委員会及びコンプライアンス委員会による不動産投資取引の事前審査・承認の仕組みを継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社および当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議をするほか、外部有識者(弁護士)にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」
社外不動産有識者を含む投資委員会及び弁護士を含むコンプライアンス委員会による事前審議・承認の仕組みを継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社および当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議をするほか、外部有識者(弁護士)にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」
不動産投資取引について、社外不動産有識者を含む投資委員会と弁護士を含むコンプライアンス委員会による事前審議・承認の仕組みを初めて具体的に記載している。