大量買付けに関する規則と株主意思確認手続き
FY2016に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに42社。
- FY2019削除有価証券報告書今回の有価証券報告書では、15%以上の大量買付けを対象とする規則や株主意思確認手続きに関する従来の記載が確認できない。
- FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本規則は、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案(以下「大量買付け」といい、大量買付けを行う者を「大量買付け者」という。)が、大量買付け者によって行われる場合に、当該大量買付けにいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続きを設定することを目的としております。」
15%以上の取得を対象とする買収防衛策、公正・透明な手続き、株主意思確認手続きを継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本規則は、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案(以下「大量買付け」といい、大量買付けを行う者を「大量買付け者」という。)が、大量買付け者によって行われる場合に、当該大量買付けにいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続きを設定することを目的としております。」
15%以上の取得を対象とする買収防衛策、公正・透明な手続き、株主意思確認手続きを継続している。 - FY2017前進有価証券報告書
「平成29年5月10日開催の取締役会において、「当社が発行者である株式等の大量買付けに関する規則(買収防衛策)」の継続を決議し、本規則について、平成29年6月27日開催の第17回定時株主総会に付議し、承認可決されました。本規則は、当社が発行者である株券等を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案が行われる場合に、公正で透明性の高い手続きを設定することを目的としております。」
買収防衛策の継続を取締役会で決議し、定時株主総会で承認された。対象は15%以上の取得等である。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本規則は、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等(以下「当社の株券等」という。)を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案(以下「大量買付け」といい、大量買付けを行う者を「大量買付け者」という。)が、大量買付け者によって行われる場合に、当該大量買付けにいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続きを設定することを目的としております。」
15%以上の取得を対象とする買収防衛策と、公正・透明な手続きを継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案」
15%以上の取得を対象とする買収防衛策、適正開示情報、60日または90日の検討期間、株主意思確認手続きを継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案」
適正開示情報、60日または90日の検討期間、株主意思確認決議、新株予約権無償割当てを定めている。