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法定開示書類3697SHIFT情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社SHIFT PLUS)

株式会社SHIFT PLUSの吸収分割が2026年9月1日に効力発生し、契約に記載された事業に関する権利義務を株式会社SHIFTが承継しました。対価として株式等は交付されず、SHIFTの資本金・準備金にも変動はありません。

読む価値
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中立
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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

吸収分割に関する事後開示

実施2026年9月1日(効力発生日・実績)
今後会社法第923条の変更の登記を2026年9月1日に行う予定
数量・規模株式を含む一切の対価の交付なし;吸収分割株式会社の株主は吸収分割承継会社のみ;異議申述をした債権者はなし
理由

会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号および会社法施行規則第189条に基づく事後開示。吸収分割契約に記載された事業に関する権利義務を承継した。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収分割に関する事後開示
実施日2026年9月1日(効力発生日・実績)
数量・規模株式を含む一切の対価の交付なし;吸収分割株式会社の株主は吸収分割承継会社のみ;異議申述をした債権者はなし
理由会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号および会社法施行規則第189条に基づく事後開示。吸収分割契約に記載された事業に関する権利義務を承継した。
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第796条の2、第797条、第799条、第802条第2項、第923条
今後の予定会社法第923条の変更の登記を2026年9月1日に行う予定
この書類が述べていない項目(6件)
決定機関決定日対象期間金額業績への影響関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、記載された事業に関する権利義務の承継、各種手続の経過を報告するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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