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分割会社取締役会K-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務の吸収分割
決定2026年10月9日
実施2026年12月1日(効力発生日、予定)
今後2026年12月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に事項の変更が生じた場合は、変更後の内容を直ちに開示する
金額承継会社の成立の日に係る貸借対照表:資産合計520百万円、株主資本520百万円、資本金260百万円、資本準備金260百万円。分割対価:株式、金銭その他の財産の交付なし
理由
承継会社は分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない取扱いは相当であると判断。分割後も両社の債務履行の見込みがあると判断
業績への影響
本会社分割後の収益見込み及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | K-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務の吸収分割 |
| 決定機関 | 分割会社取締役会 |
| 決定日 | 2026年10月9日 |
| 実施日 | 2026年12月1日(効力発生日、予定) |
| 金額 | 承継会社の成立の日に係る貸借対照表:資産合計520百万円、株主資本520百万円、資本金260百万円、資本準備金260百万円。分割対価:株式、金銭その他の財産の交付なし |
| 業績への影響 | 本会社分割後の収益見込み及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない |
| 理由 | 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない取扱いは相当であると判断。分割後も両社の債務履行の見込みがあると判断 |
| 根拠となる規則 | 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条 |
| 今後の予定 | 2026年12月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に事項の変更が生じた場合は、変更後の内容を直ちに開示する |
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間数量・規模関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。承継会社が分割会社の完全子会社であり、分割対価を交付しない取扱いは相当であると判断したため。分割後も分割会社および承継会社の債務履行に支障は予測されず、債務履行の見込みがあると判断しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。