収益認識基準の適用と自社ポイントの履行義務化
FY2023-Q1に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
収益認識基準の適用と、自社ポイントを履行義務として収益を繰り延べる会計処理が継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識基準を適用していることと、自社ポイントを重要な権利に該当する場合の履行義務として収益を繰り延べる方法を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識基準を適用していることを再掲し、自社ポイントを重要な権利に該当する場合の履行義務として扱っている。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより顧客への商品販売に伴い付与する自社ポイントについて、従来は付与したポイントが将来利用されると見込まれる額を引当金として計上し、当該引当額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として認識し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。」
当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識基準を適用し、自社ポイントを重要な権利に該当する場合の履行義務として扱い、収益を繰り延べる方法へ変更した。会計方針変更による財務諸表への影響は軽微で、利益剰余金の期首残高への影響はない。