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定款の一部変更に関するお知らせ

定時株主総会の基準日を10月31日から11月30日に変更し、必要に応じて取締役会決議で別の基準日を定められるようにする。これに伴い、定時株主総会の招集期限と期末・中間配当の基準日も変更する。

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規模
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書きぶり
条件付き
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この書類が述べていること

今回の変更点

定款第12条の定時株主総会の招集期限を「毎事業年度の終了後3ヶ月以内」から「議決権の基準日から3ヶ月以内」に変更。第13条の定時株主総会の議決権基準日を毎年10月31日から11月30日に変更し、取締役会決議により別の基準日を定められる規定を追加。第43条の期末配当基準日を毎事業年度末日から毎年11月30日に、中間配当基準日を毎年4月末日から毎年5月末日に変更。

この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。

この書類が述べていること
項目内容
今回の変更点定款第12条の定時株主総会の招集期限を「毎事業年度の終了後3ヶ月以内」から「議決権の基準日から3ヶ月以内」に変更。第13条の定時株主総会の議決権基準日を毎年10月31日から11月30日に変更し、取締役会決議により別の基準日を定められる規定を追加。第43条の期末配当基準日を毎事業年度末日から毎年11月30日に、中間配当基準日を毎年4月末日から毎年5月末日に変更。
この書類が述べていない項目(7件)
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

株主総会の開催時期を柔軟にし、経営情報の適時・的確な開示による透明性の向上と、株主との対話機会の拡大を図るため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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