フェイスネットワーク(3489)・方針再掲
役員等賠償責任保険契約の導入
FY2022に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
役員賠償責任保険によるガバナンス対応867社が書いているテーマ・逆風0社・追い風723社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに119社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている200社のうち14社を表示しています。上の文は200社すべてから計算しています。このテーマの867件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。」
役員等賠償責任保険契約により、一定の損害賠償金・争訟費用等を補填する扱いを継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。」
役員等賠償責任保険契約と、損害賠償金・争訟費用等を補填する扱いを継続して開示している。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。」
取締役および子会社取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結し、損害賠償金・争訟費用等を補填する制度を開示している。