売上高150億円超かつ営業利益27億円超の達成を条件とする新株予約権
FY2017に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1再定義有価証券報告書
「上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日から末日までのある暦月において、各取引日における東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも当該時点における本新株予約権の行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は、当該時点において残存する本新株予約権の全てを行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。 自2028年12月期至2036年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書における税金等調整前当期純利益(または税引前当期純利益)が200億円以上を達成した場合に限り、本新株予約権を行使する事ができる。」
過去の売上高150億円超・営業利益27億円超を条件とする新株予約権に代わり、2028年12月期から2036年12月期のいずれかで税金等調整前当期純利益200億円以上を条件とする新たな業績連動型の行使条件が設定された。株価が行使価額の30%を下回った場合の強制行使条件も付されている。 - FY2019削除有価証券報告書2019年12月期の本文では、売上高150億円超かつ営業利益27億円超を条件とする新株予約権行使条件の記載が確認できない。
- FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。」
売上高150億円超かつ営業利益27億円超を2018年12月期から2022年12月期のいずれかで達成する行使条件を維持している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。」
第4回新株予約権150個、対象株式150,000株が2018年3月に発行され、2018年12月期から2022年12月期のいずれかで売上高150億円超かつ営業利益27億円超となることを行使条件としている。 - FY2017初出有価証券報告書
「新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。」
2018年12月期から2022年12月期のいずれかで売上高150億円超かつ営業利益27億円超となることを、第4回新株予約権の行使条件としている。