のれん償却前営業利益に連動する新株予約権行使条件
FY2016に初出。8回の記載のうち3回が「削除」で、最初の「削除」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
- FY2021削除有価証券報告書
「第14回ストック・オプション 前連結会計年度末42,700株 失効42,700株 未確定残-」
売上高3,700百万円、4,200百万円、4,700百万円を条件とする第14回新株予約権42,700株相当が2021年度に全て失効し、当該業績連動条件は継続しなくなった。 - FY2021-Q1削除有価証券報告書
「新株予約権 2018年2月26日 取締役会決議 ストックオプション 新株予約権 427個 (普通株式 42,700株) これらの新株予約権全部について2021年3月25日付で失効しております。」
2018年2月26日決議の普通株式42,700株相当の新株予約権が2021年3月25日付で全部失効し、当該業績連動型新株予約権に係る行使条件は継続しなくなった。 - FY2020-Q1削除有価証券報告書
「これらの新株予約権全部について2020年3月27日付で失効しております。」
従来の業績連動型新株予約権45,000株相当が2020年3月27日付で全部失効し、当該行使条件は継続しなくなった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本新株予約権者は、2018年12月期から2020年12月期までのいずれかの期における売上高が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、それぞれ定められた割合の個数を行使することができる。」
第14回新株予約権について、2018年12月期から2020年12月期までの売上高3,700百万円、4,200百万円、4,700百万円を基準とする行使条件を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までのいずれかの期の売上高が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。」
新たに発行した新株予約権について、平成30年12月期から平成32年12月期までの売上高3,700百万円、4,200百万円、4,700百万円を基準とする30%、累計70%、累計100%の行使条件を継続している。 - FY2017引き上げ有価証券報告書
「(a)売上高が3,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%(b)売上高が4,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 40%(上記(a)と合わせて70%)(c)売上高が4,700百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%(上記(a)及び(b)と合わせて100%)」
平成30年2月決議の第14回新株予約権では、売上高条件が3,700百万円、4,200百万円、4,700百万円へ設定され、従前の第13回新株予約権の3,500百万円、4,000百万円、4,500百万円から各段階の水準が引き上げられている。 - FY2017-Q1売上高連動の新条件を追加有価証券報告書
「新株予約権者は、平成29年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の売上高が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。」
新たな有償ストック・オプションについて、平成29年12月期から平成31年12月期までの売上高を条件とし、3,500百万円超で30%、4,000百万円超で累計70%、4,500百万円超で累計100%を行使可能とする条件を設定した。従前ののれん償却前営業利益基準との関係で、売上高を用いる新たな業績連動条件が追加されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が300百万円を超過した場合、行使可能割合50%、500百万円を超過した場合、行使可能割合100%の個数を限度として行使することができる。」
平成28年12月期から平成30年12月期までののれん償却前営業利益を基準に、300百万円超で50%、500百万円超で100%の行使可能割合を設定している。