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取締役会所在不明株主の株式売却
決定2026年7月29日
実施2026年11月6日以降(予定。公告及び催告手続きの期間満了後、適切な時期に市場売却)
今後2026年8月4日に所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告及び催告を行い、2026年11月5日を異議申述期限とし、2026年11月6日以降に株式を売却する予定
理由
通知又は催告が5年以上継続して到達せず、かつ継続して5年間剰余金の配当を受領していない所在不明株主の株式であるため
連絡先三菱UFJ信託銀行株式会社
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 所在不明株主の株式売却 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2026年7月29日 |
| 実施日 | 2026年11月6日以降(予定。公告及び催告手続きの期間満了後、適切な時期に市場売却) |
| 理由 | 通知又は催告が5年以上継続して到達せず、かつ継続して5年間剰余金の配当を受領していない所在不明株主の株式であるため |
| 根拠となる規則 | 会社法第197条第1項、会社法第198条 |
| 今後の予定 | 2026年8月4日に所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告及び催告を行い、2026年11月5日を異議申述期限とし、2026年11月6日以降に株式を売却する予定 |
| 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
この書類が述べていない項目(5件)
対象期間金額数量・規模業績への影響関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法第197条第1項に規定する所在不明株主の株式に該当し、通知・催告が5年以上届かず、かつ5年間継続して剰余金の配当を受領していないため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。