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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の承認が条件)取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
今回の変更点
現行の譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度を廃止し、新制度を導入。譲渡制限付株式報酬に係る株式ユニットに基づく金銭の上限を1事業年度につき3,500万円以内から3億円以内へ、業績連動型株式報酬に係る株式部分の金銭債権の上限を1億5,000万円以内から3億4,000万円以内へ、普通株式数の上限を100,000株以内から290,000株以内へ、株式ユニットに基づく金銭の上限を1億5,000万円以内から12億円以内へ変更。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定(2025年6月25日開催予定の定時株主総会の承認が条件) |
| 今回の変更点 | 現行の譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度を廃止し、新制度を導入。譲渡制限付株式報酬に係る株式ユニットに基づく金銭の上限を1事業年度につき3,500万円以内から3億円以内へ、業績連動型株式報酬に係る株式部分の金銭債権の上限を1億5,000万円以内から3億4,000万円以内へ、普通株式数の上限を100,000株以内から290,000株以内へ、株式ユニットに基づく金銭の上限を1億5,000万円以内から12億円以内へ変更。 |
この書類が述べていない項目(6件)
取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。監査等委員会設置会社への移行に対応し、海外制度対象取締役への対応を踏まえた役員報酬制度を確立するため。また、納税資金対応により株式報酬制度の運用性を高め、株式価値増大への貢献意欲を促進するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。