スターティアホールディングス(3393)・施策達成
アーバンプラン株式一部譲渡による持分法適用除外
FY2023-Q2に初出。2回の記載のうち1回が「達成」で、最初の「達成」はFY2023。直近の記載はFY2023。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
持分売却による持分法適用除外54社が書いているテーマ・逆風1社・追い風16社
直近の記載が「達成」なのは、ほかに15社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている54社のうち14社を表示しています。上の文は54社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023達成有価証券報告書
「株式会社アーバンプランは、当連結会計年度中に株式を売却したことにより、持分法適用の範囲から除外しております。」
アーバンプラン株式の一部売却と持分法適用範囲からの除外が完了し、当期の持分法適用関連会社はMACオフィスとChatworkストレージテクノロジーズの2社となった。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるスターティア株式会社が株式会社アーバンプランの株式の一部を譲渡したため、株式会社アーバンプランを持分法適用の範囲から除外しております。」
アーバンプラン株式の一部譲渡により、同社を持分法適用の範囲から除外したことを初めて記載している。