取締役会と監査役会を中核とする監督体制
FY2016に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-03-17。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに57社。
- 2026-03-17前進ガバナンス
「当社は、取締役会による監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、迅速かつ適正な業務運営を図るため、最高執行責任者を中心とする「執行役員会」を設置・運営し、取締役会から委任された業務執行事項の審議・決定、および経営活動全般の総合的な把握を行うことで、経営効率の向上を図る体制を構築する。」
取締役会による監督と業務執行の分離を明確化し、最高執行責任者を中心とする執行役員会の設置・運営を具体化している。既存の監督体制に関するcanonical threadを変更せず、参照する出来事として記録する。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員(社外取締役)が、取締役会において議決権を行使することで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。」
監査等委員会設置会社として、独立社外取締役である監査等委員の議決権行使により監督機能を強化する体制を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員(社外取締役)が、取締役会において議決権を行使することで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。」
監査等委員会設置会社として、独立社外取締役である監査等委員の議決権行使により取締役会の監督機能を強化する体制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、監査等委員会を設置し独立性を保持した監査等委員(社外取締役)が、取締役会において議決権を行使することで、より丁寧な議論がなされ取締役会の監督機能の強化につながっています。」
監査等委員会設置会社として、社外取締役である監査等委員の議決権行使により取締役会の監督機能を強化する体制を継続している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。」
従来の監査役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める監査等委員会設置会社へ機関設計を変更した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は監査役会設置会社であり、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会と監査役会を運営上の基本機関としております。」
取締役会・監査役会を中核とする監督体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は監査役会設置会社であり、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会と監査役会を運営上の基本機関としております。」
取締役会による重要事項の決定・業務執行監督と、監査役会による監査を企業統治の基本機関として運用している。