収益認識・時価算定会計基準の2022年適用予定
FY2019に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに123社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準の適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、財務諸表への影響はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準の適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、財務諸表への影響はないとしている。 - FY2023-Q1適用指針の追加適用有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準の適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から追加適用した。財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」
2022年12月期首からの収益認識会計基準等の適用と、代理人取引の純額表示・販売奨励金の売上高控除を継続して開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。 1.代理人取引に係る収益認識 保守・据付サービス等に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から外注業者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。 2.変動対価に係る収益認識 顧客に対して支払う販売奨励金について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。」
2022年12月期首から適用した収益認識会計基準について、代理人取引は純額、販売奨励金は売上高控除とする変更内容を再確認している。表示額は変動したが損益への影響はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。 1.代理人取引に係る収益認識 保守・据付サービス等に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から外注業者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。 2.変動対価に係る収益認識 顧客に対して支払う販売奨励金について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。」
第1四半期連結会計期間の期首から適用した収益認識会計基準について、代理人取引は純額、販売奨励金は売上高控除とする変更内容を具体的に開示している。売上高等の表示額は変動したが、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はないとしている。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。」
2022年12月期首からの適用予定としていた収益認識および時価算定に関する会計基準を、当第1四半期連結会計期間の期首から実際に適用した。収益認識基準の適用による営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はないとしている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2022年12月期の期首から適用します。」
収益認識および時価算定に関する会計基準等を2022年12月期首から適用する予定を再確認している。 - FY2019初出有価証券報告書
「2022年12月期の期首から適用します。」
収益認識に関する会計基準等および時価の算定に関する会計基準等を2022年12月期首から適用する予定を初めて開示している。