ミタチ産業(3321)・施策再掲
在外連結子会社におけるIAS第12号「法人所得税」の適用
FY2024-Q1に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q3。
3記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
在外連結子会社におけるIAS第12号適用4社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの一部の在外連結子会社は、第1四半期連結会計期間より、IAS第12号法人所得税(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金に関する会計処理の明確化)を適用しています。なお、本基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。」
一部の在外連結子会社におけるIAS第12号の適用を継続して開示し、四半期連結財務諸表への影響は軽微としている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの一部の在外連結子会社は、第1四半期連結会計期間より、IAS第12号法人所得税(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金に関する会計処理の明確化)を適用しています。なお、本基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。」
一部の在外連結子会社におけるIAS第12号の適用を継続して開示し、四半期連結財務諸表への影響は軽微としている。 - FY2024-Q1初出有価証券報告書
「当社グループの一部の在外連結子会社は、当第1四半期連結会計期間より、IAS第12号法人所得税(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金に関する会計処理の明確化)を適用しています。なお、本基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。」
一部の在外連結子会社が当第1四半期連結会計期間からIAS第12号を適用した。四半期連結財務諸表への影響は軽微と記載されている。