買収防衛策の適用基準としての20%以上の買付
FY2017-Q1に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。55社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに78社。
- FY2023再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を継続して明示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為又はこれらの提案を適用対象としております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を継続して明示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下、併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下、併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下、併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用対象である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用対象である20%以上の保有・公開買付け等を引き続き明示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下、併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用基準である20%以上の買付・公開買付けを引き続き明示している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又はこれに類似する行為(以下 併せて「買付等」といいます。)を適用対象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。」
買収防衛策の適用対象を20%以上の保有・公開買付け等として具体化している。