SEIMAホールディングス(3306)・リスク再掲
上場廃止基準への抵触リスク
FY2020に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
時価総額基準による上場廃止リスク15社が書いているテーマ・逆風15社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021再掲有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。」
月間平均または月末時価総額が10億円未満となった場合の上場廃止可能性と改善期間を再掲した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ケ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。」
月間平均または月末時価総額が10億円未満となった場合の上場廃止可能性と、3か月または9か月の改善期間を新たなリスクとして明示した。