東武住販(3297)・リスク再掲
中古住宅・新築住宅の瑕疵担保責任
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
8記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
住宅・不動産の施工瑕疵・瑕疵担保責任リスク100社が書いているテーマ・逆風100社・追い風4社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。39社中7社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに56社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている100社のうち14社を表示しています。上の文は100社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「中古住宅については引渡し後2年間、新築住宅については引渡し後10年間の契約不適合責任を負っております。」
中古住宅2年、新築住宅10年の契約不適合責任と、現況調査・品質管理・インスペクションによる対応を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の契約不適合責任を負っております。」
中古住宅2年、新築住宅10年の契約不適合責任と、現況調査・品質管理・インスペクションによる対応を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の自社不動産売買事業においては、宅地建物取引業法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づき、中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の契約不適合責任を負っております。」
契約不適合責任の期間と、現況調査・品質管理・インスペクションによる対応を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社の自社不動産売買事業においては、宅地建物取引業法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づき、中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を負っております。」
2020年4月の民法改正後も、契約不適合責任に関するリスクと、仕入時調査・品質管理・インスペクションによる対応を記載している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「なお、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、一部を除き2020年4月1日に施行されます。改正民法では、瑕疵担保責任は契約不適合責任となります。」
従来の瑕疵担保責任について、2020年4月1日施行予定の改正民法により契約不適合責任へと法的枠組みが変更されることを記載した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を負っております。」
中古住宅2年、新築住宅10年の瑕疵担保責任及び仕入時調査・品質管理を引き続き記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を負っております。」
中古住宅2年、新築住宅10年の瑕疵担保責任と、仕入時調査・品質管理による対応を引き続き記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「宅地建物取引業法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づき、中古住宅については引き渡し後2年間、新築住宅については引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を負っております。」
仕入時の現況調査、再生不適格物件の除外・解体、法定水準を満たす品質管理を対応策としている。