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法定開示書類3288オープンハウスグループ不動産

法定事後開示書類(会社分割)(株式会社オープンハウス)

株式会社オープンハウスグループが営んでいた戸建関連事業などを、株式会社オープンハウスへ吸収分割により承継させ、2022年1月1日に効力が発生した。

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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

吸収分割に係る事後開示

決定2021年11月12日(吸収分割契約締結日)
実施2022年1月1日(効力発生日・実施済み)
今後分割会社及び承継会社の変更登記を2022年1月1日以降速やかに申請する予定
数量・規模戸建関連事業及びその他の事業等の一部(具体的な数量は非開示)
理由

会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収分割に係る事後開示
決定日2021年11月12日(吸収分割契約締結日)
実施日2022年1月1日(効力発生日・実施済み)
数量・規模戸建関連事業及びその他の事業等の一部(具体的な数量は非開示)
理由会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条第2項、会社法第785条、会社法第787条、会社法第789条、会社法第796条、会社法第796条の2、会社法第797条、会社法第799条、会社法第923条
関連する過去の開示2021年11月19日付官報公告
今後の予定分割会社及び承継会社の変更登記を2022年1月1日以降速やかに申請する予定
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、分割の理由は記載されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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