業績連動型有償新株予約権に設定した経常利益累計500百万円超の達成条件
FY2018-Q1に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに2社。
- FY2021削除有価証券報告書
「第2回新株予約権及び第3回新株予約権について、新株予約権の行使の条件を満たさなくなったため、募集の規程に基づき、当社が無償で取得し、そのすべてを消却いたしました。」
2019年10月期から2020年10月期までの調整後経常利益累計500百万円超という行使条件を満たさなくなり、当該条件に基づく新株予約権はすべて消却された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年10月期から2020年10月期までの各事業年度における、監査済みの当社連結損益計算書の経常利益金額に非支配株主損益を加減した額の合計額が500百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。」
2019年10月期から2020年10月期までの調整後経常利益累計500百万円超という行使条件を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年10月期から平成32年10月期までの各事業年度における、監査済みの当社連結損益計算書の経常利益金額に非支配株主損益を加減した額の合計額が500百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。」
平成31年10月期から平成32年10月期までの調整後経常利益累計500百万円超という行使条件を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年10月期から平成32年10月期までの各事業年度における、監査済みの当社連結損益計算書の経常利益金額に非支配株主損益を加減した額の合計額が500百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。」
調整後経常利益の平成31年10月期から平成32年10月期までの合計500百万円超という行使条件を、新株予約権の発行条件として再確認している。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。新株予約権者は、平成31年10月期から平成32年10月期までの各事業年度における、監査済みの当社連結損益計算書の経常利益金額に非支配株主損益を加減した額の合計額が500百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。」
平成31年10月期から平成32年10月期までの調整後経常利益の合計額500百万円超を、新株予約権行使の業績条件として初めて明示している。