のれん償却前営業利益16.5億円の達成条件
FY2018に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載は2026-08-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「初出」なのは、ほかに2社。
- 2026-08-14初出ガバナンス
「本オプション契約により、当社役職員が株主の皆様と同じ目線に立ち、当社の業績拡大、中長期的な企業価値向上に向けた士気をより一層高めることを目的としております。」
代表取締役の保有株式71,000株を対象に、2027年3月期の連結営業利益が一定以上となった場合に役職員が権利行使できるコール・オプション設定契約を導入した。 - FY2026再定義有価証券報告書
「各本新株予約権付社債の社債権者は、令和8年3月期から令和10年3月期までの3事業年度のいずれかの期において、当社の営業利益が5億円を超過した場合、本新株予約権を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日から行使できるものとする。」
従来の「のれん償却前営業利益16.5億円」条件に代わり、2026年3月期から2028年3月期のいずれかで営業利益5億円超を満たすことを転換社債型新株予約権付社債の行使条件としている。 - FY2026-H1削除有価証券報告書
「なお、2018年3月8日開催の取締役会決議に基づき発行された第2回新株予約権は、2025年6月2日をもって行使条件を充たさないことが確定し、消滅いたしました。 2018年3月8日開催の取締役会決議に基づき発行された第3回新株予約権は、2025年6月2日をもって行使期間が満了し、消滅いたしました。」
のれん償却前営業利益16.5億円超過を条件としていた第2回新株予約権は行使条件未達が確定し、第3回新株予約権は行使期間満了により消滅した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「受益者は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益(当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の金額に、連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額の金額を加算したもの)が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。」
2019年3月期から2025年3月期までのいずれかで、のれん償却前営業利益16.5億円超過を条件とする目標を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。」
2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のいずれかで、のれん償却前営業利益16.5億円超過を条件とする目標を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年3月期から平成37年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。」
平成31年3月期から平成37年3月期までの7事業年度のいずれかで、のれん償却前営業利益16.5億円超過を行使条件とする新株予約権を発行した。