読む価値
61注目
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
支配株主
支配株主・親会社について非開示
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
取締役会12名
この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。
委員会1
監査等委員会
今回の変更点
令和3年11月25日に、第2条(目的)、第4条(機関)、第11条(株式取扱規程)、第19条(員数)、第20条(選任方法)、第21条(任期)、第24条(取締役会の招集通知)、第25条(重要な業務執行の決定の委任)、第27条(取締役会の議事録)、第29条(報酬等)、第31条から第35条(監査等委員会関係)を変更した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 監査等委員でない取締役12名以内、監査等委員である取締役5名以内(総数は上限17名) |
| 委員会 | 監査等委員会(社外委員の割合は非開示) |
| 支配株主 | 支配株主・親会社について非開示 |
| 今回の変更点 | 令和3年11月25日に、第2条(目的)、第4条(機関)、第11条(株式取扱規程)、第19条(員数)、第20条(選任方法)、第21条(任期)、第24条(取締役会の招集通知)、第25条(重要な業務執行の決定の委任)、第27条(取締役会の議事録)、第29条(報酬等)、第31条から第35条(監査等委員会関係)を変更した。 |
この書類が述べていない項目(3件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。定款変更の理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。