当社子会社元従業員による不正行為
株式会社ザ・トーカイ、東海ガス株式会社(当社子会社2社)
工事案件(株式会社ザ・トーカイ)、非開示(東海ガス株式会社)
(株式会社ザ・トーカイ)、2014年3月から(東海ガス株式会社)
(名古屋国税局による税務調査により発覚)
同日(名古屋国税局による税務調査の実施時期。処分日は非開示)
99日後株式会社ザ・トーカイでは元従業員Aが架空請求等を行い不正な利益を得た。東海ガス株式会社では元従業員Bが経理担当者としての立場を利用し、自らの銀行口座に不正送金して会社資金を私的流用した。
会社の対応
顧問弁護士を委員長とする社内調査委員会。本件発覚後に立ち上げ。設置日の具体的日付は非開示
内部統制の一層の強化とその実効性の向上に取り組み、再発防止に努めてまいります。
元従業員及び上司を含む社内関係者について、社内規程に則り厳正な処分を実施する。役員個人の処分・報酬減額・辞任は非開示
関係する手続き
名古屋国税局による税務調査
名古屋国税局
約173百万円(株式会社ザ・トーカイ)、約368百万円(東海ガス株式会社)の不正行為総額。会計上の影響額・計上区分は非開示
社内調査委員会が詳細な内容の解明、管理者の責任、原因究明、再発防止を調査する。調査報告書を受領次第、速やかに知らせ、内部統制の一層の強化と実効性の向上に取り組む。
社内調査委員会による調査の終了時に調査報告書を受領次第、速やかに知らせる。調査途中で開示すべき事項があった場合も速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社子会社元従業員による不正行為 |
| 発生日 | 2014年2月から(株式会社ザ・トーカイ)、2014年3月から(東海ガス株式会社) |
| 認知日・通知受領日 | 2021年7月(名古屋国税局による税務調査により発覚) |
| 対象となる主体 | 株式会社ザ・トーカイ、東海ガス株式会社(当社子会社2社) |
| 対象拠点・対象製品 | 工事案件(株式会社ザ・トーカイ)、非開示(東海ガス株式会社) |
| 原因 | 株式会社ザ・トーカイでは元従業員Aが架空請求等を行い不正な利益を得た。東海ガス株式会社では元従業員Bが経理担当者としての立場を利用し、自らの銀行口座に不正送金して会社資金を私的流用した。 |
| 業績への影響額 | 約173百万円(株式会社ザ・トーカイ)、約368百万円(東海ガス株式会社)の不正行為総額。会計上の影響額・計上区分は非開示 |
| 訴訟・手続きの種類 | 名古屋国税局による税務調査 |
| 裁判所・当局 | 名古屋国税局 |
| 提訴日・処分日 | 2021年7月(名古屋国税局による税務調査の実施時期。処分日は非開示) |
| 調査体制 | 顧問弁護士を委員長とする社内調査委員会。本件発覚後に立ち上げ。設置日の具体的日付は非開示 |
| 再発防止策 | 内部統制の一層の強化とその実効性の向上に取り組み、再発防止に努めてまいります。 |
| 役員の責任 | 元従業員及び上司を含む社内関係者について、社内規程に則り厳正な処分を実施する。役員個人の処分・報酬減額・辞任は非開示 |
| 今後の見通し | 社内調査委員会が詳細な内容の解明、管理者の責任、原因究明、再発防止を調査する。調査報告書を受領次第、速やかに知らせ、内部統制の一層の強化と実効性の向上に取り組む。 |
| 続報の予定 | 社内調査委員会による調査の終了時に調査報告書を受領次第、速やかに知らせる。調査途中で開示すべき事項があった場合も速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社ザ・トーカイでは元従業員Aが工事案件で架空請求等を行い不正な利益を得ていました。東海ガス株式会社では元従業員Bが経理担当者としての立場を利用し、自らの銀行口座へ不正送金して会社資金を私的流用していました。