過去の適時開示の開示遅延についての再発防止策の実施・運用状況
マーチャント・バンカーズ株式会社
当社の適時開示業務、新規事業、取引先管理、内部監査・内部通報制度
(第三者委員会の調査報告書を受領した日)
291日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに291日かかっています。
経過報告として開示の必要性を判断する社内ルールや方針が整備されておらず、適時開示に関するマニュアル等の整備も十分でなかったこと。当時の情報開示担当役員の誤った認識及びその改善可能性の乏しさ、反社チェックが担当役員の判断に委ねられ取締役・監査役に共有されていなかったことなど。
会社の対応
2025年4月28日付で、取締役会の諮問組織としてモニタリング委員会を組成。委員長は弁護士の渡辺治、委員は公認会計士・税理士の大北昌弘及び星野智之。
情報開示責任者の新たな選任;適時開示に関するモニタリング体制の確立;新規事業における人員体制の整備;反社チェック体制の整備;内部監査体制・内部通報制度の強化
今後も、情報開示担当役員の研修、モニタリング委員会による月次の確認、改訂した社内規程・マニュアルの運用、新規事業・反社チェック・内部通報制度の運用体制を維持する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 過去の適時開示の開示遅延についての再発防止策の実施・運用状況 |
| 認知日・通知受領日 | 2025年3月3日(第三者委員会の調査報告書を受領した日) |
| 対象となる主体 | マーチャント・バンカーズ株式会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 当社の適時開示業務、新規事業、取引先管理、内部監査・内部通報制度 |
| 原因 | 経過報告として開示の必要性を判断する社内ルールや方針が整備されておらず、適時開示に関するマニュアル等の整備も十分でなかったこと。当時の情報開示担当役員の誤った認識及びその改善可能性の乏しさ、反社チェックが担当役員の判断に委ねられ取締役・監査役に共有されていなかったことなど。 |
| 調査体制 | 2025年4月28日付で、取締役会の諮問組織としてモニタリング委員会を組成。委員長は弁護士の渡辺治、委員は公認会計士・税理士の大北昌弘及び星野智之。 |
| 再発防止策 | 情報開示責任者の新たな選任;適時開示に関するモニタリング体制の確立;新規事業における人員体制の整備;反社チェック体制の整備;内部監査体制・内部通報制度の強化 |
| 今後の見通し | 今後も、情報開示担当役員の研修、モニタリング委員会による月次の確認、改訂した社内規程・マニュアルの運用、新規事業・反社チェック・内部通報制度の運用体制を維持する。 |
この書類が述べていない項目(17件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第三者委員会から、経過開示の必要性を判断する社内ルールや適時開示マニュアルが整備されておらず、適時開示の実施・管理に関する社内体制が不十分だったと指摘されたため。また、当時の情報開示担当役員の誤った認識や、反社チェック・新規事業の管理体制の不備も要因の一つと認識している。