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株式会社シキボウ堺との吸収合併に関する事前開示事項
決定2026年8月31日(吸収合併契約締結日)
対象期間2027年4月1日以降(合併の効力発生日以降)
実施2027年4月1日(予定、効力発生日。ただし協議により変更可能)
今後2027年4月1日に吸収合併の効力が発生する予定。必要がある場合は甲乙協議の上、効力発生日を変更できる。
数量・規模株式会社シキボウ堺の発行済株式の全部をシキボウ株式会社が所有
理由
完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はない。
業績への影響
本合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されていない。合併により存続会社の資本金および準備金の額は増加しない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式会社シキボウ堺との吸収合併に関する事前開示事項 |
| 決定日 | 2026年8月31日(吸収合併契約締結日) |
| 実施日 | 2027年4月1日(予定、効力発生日。ただし協議により変更可能) |
| 対象期間 | 2027年4月1日以降(合併の効力発生日以降) |
| 数量・規模 | 株式会社シキボウ堺の発行済株式の全部をシキボウ株式会社が所有 |
| 業績への影響 | 本合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されていない。合併により存続会社の資本金および準備金の額は増加しない。 |
| 理由 | 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はない。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項 |
| 今後の予定 | 2027年4月1日に吸収合併の効力が発生する予定。必要がある場合は甲乙協議の上、効力発生日を変更できる。 |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関金額関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。完全親子会社間の合併であるため、合併対価を交付しないとしている。また、合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼす事態は想定されていないとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。