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会社の説明から読み取った方向です。規模
580
万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。和解による訴訟の解決
対象となる主体
株式会社寿し常(当社の連結子会社)
対象拠点・対象製品
株式会社豊田の運営する寿司店舗運営事業及び付帯事業の一部(本事業)
発生令和5年2月15日
(裁判上の和解が成立した日)
提訴・処分令和5年2月15日
(和解成立日)。第1事件の提訴日は令和3年2月26日、第2事件の提訴日は令和3年4月23日
この開示2023年2月15日
原因
株式会社豊田の破産管財人が、本事業の一部を構成する不動産が不相当な価格で売却されたとして否認請求を行ったこと、及び本件事業譲渡代金に係る消費税額の一部の支払いを求めて訴訟を提起したこと
関係する手続き
種類
否認請求に対する異議の訴え及び事業譲渡代金に係る消費税額の支払い請求訴訟の裁判上の和解
裁判所・当局
東京地方裁判所
原告
破産者株式会社豊田破産管財人 竹村葉子(第2事件及び否認請求)
被告
株式会社寿し常(第1事件の異議の訴えでは破産管財人)
請求額・課徴金額
第1事件の請求額1億9868万4663円及び遅延損害金。東京地方裁判所が認めた支払額は1億0209万9639円及び遅延損害金。第2事件の請求額614万8811円及び遅延損害金
業績への影響額
解決金580万円(令和5年9月期の当社連結業績への影響は軽微)
計上する会計期間
令和5年9月期
業績予想への影響
令和5年9月期の当社連結業績に与える影響は軽微
今後の見通し
解決金580万円を令和5年2月24日までに全額支払う予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 和解による訴訟の解決 |
| 発生日 | 令和5年2月15日(裁判上の和解が成立した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社寿し常(当社の連結子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社豊田の運営する寿司店舗運営事業及び付帯事業の一部(本事業) |
| 原因 | 株式会社豊田の破産管財人が、本事業の一部を構成する不動産が不相当な価格で売却されたとして否認請求を行ったこと、及び本件事業譲渡代金に係る消費税額の一部の支払いを求めて訴訟を提起したこと |
| 業績への影響額 | 解決金580万円(令和5年9月期の当社連結業績への影響は軽微) |
| 計上する会計期間 | 令和5年9月期 |
| 業績予想への影響 | 令和5年9月期の当社連結業績に与える影響は軽微 |
| 訴訟・手続きの種類 | 否認請求に対する異議の訴え及び事業譲渡代金に係る消費税額の支払い請求訴訟の裁判上の和解 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 破産者株式会社豊田破産管財人 竹村葉子(第2事件及び否認請求) |
| 被告 | 株式会社寿し常(第1事件の異議の訴えでは破産管財人) |
| 提訴日・処分日 | 令和5年2月15日(和解成立日)。第1事件の提訴日は令和3年2月26日、第2事件の提訴日は令和3年4月23日 |
| 請求額・課徴金額 | 第1事件の請求額1億9868万4663円及び遅延損害金。東京地方裁判所が認めた支払額は1億0209万9639円及び遅延損害金。第2事件の請求額614万8811円及び遅延損害金 |
| 今後の見通し | 解決金580万円を令和5年2月24日までに全額支払う予定 |
この書類が述べていない項目(10件)
認知日・通知受領日回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。解決金が第2事件の請求元金を下回ること、訴訟を継続した場合の事業への影響、訴訟費用や時間などを総合的に考慮し、和解勧告の受け入れが合理的と判断したためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。