大規模買付ルールと企業価値防衛
FY2016に初出。9回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会としては、大規模買付行為に対してこの大規模買付ルールの遵守を求め大規模買付ルールに基づき判断材料の提示を大規模買付者より受けた場合には、社外取締役及び社外監査役で構成される独立委員会(以下、「企業価値検討委員会」という。)の助言を最大限尊重した上でそれを十分吟味・検討し、当社取締役会としての見解を取りまとめた上で当該見解を適時かつ適切に開示し買付の受入又は代替案の提示等、その見解に基づいた相当の対応をとることといたします。」
大規模買付者からの判断材料提示、独立委員会の助言、取締役会による検討・開示、必要に応じた代替案や対抗措置という買収対応ルールを継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに基づき行われることが、株主の皆様の共同利益に合致するものと考え、本プランにおいて、一定のルール(以下、「大規模買付ルール」という。)を定めることといたしました。」
大規模買付者からの判断材料提示、独立委員会の助言を踏まえた取締役会の検討・開示、必要に応じた対抗措置という買収対応ルールを継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに基づき行われることが、株主の皆様の共同利益に合致するものと考え、本プランにおいて、一定のルール(以下、「大規模買付ルール」という。)を定めることといたしました。」
大規模買付者からの情報提示、独立委員会の助言を踏まえた取締役会の検討・開示、必要に応じた対抗措置という買収対応ルールを継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「(ⅰ) 事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供される。 (ⅱ) 当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する。」
情報提供と取締役会評価期間を前提とする大規模買付ルールを継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「(ⅰ) 事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供される。 (ⅱ) 当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する。」
情報提供と取締役会評価期間を前提とする大規模買付ルールを継続している。評価期間は現金公開買付の場合60日間、その他の場合90日間としている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付行為が発生した場合、当社取締役会を通じ、皆様に十分な情報が提供される必要があると考えております。従いまして、当社取締役会としては、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示いたします。また必要に応じて、大規模買付者と交渉し当社代替案を提示します。」
大規模買付者からの情報提供、取締役会による評価・検討・意見開示、必要に応じた交渉・代替案提示という対応方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付行為が発生した場合、当社取締役会を通じ、皆様に十分な情報が提供される必要があると考えております。従いまして、当社取締役会としては、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示いたします。また必要に応じて、大規模買付者と交渉し当社代替案を提示します。」
大規模買付者からの情報提供、取締役会による評価・検討・意見開示、必要に応じた交渉・代替案提示という対応方針を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「大規模買付行為が発生した場合、当社取締役会を通じ、皆様に十分な情報が提供される必要があると考えております。従いまして、当社取締役会としては、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示いたします。また必要に応じて、大規模買付者と交渉し当社代替案を提示します。」
大規模買付者からの情報提供、取締役会による評価・意見開示、必要に応じた交渉・代替案提示という基本的な対応方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「(ⅰ) 事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供される。 (ⅱ) 当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する。」「当該通知後60日間(初日不算入。対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とします。」
買付者からの情報提供と取締役会の評価期間を前提とし、独立委員会の助言を重視する買収対応策を導入している。