政府による3分の1超の株式保有
FY2016-Q2に初出。18回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再確認している。2026年6月30日時点の財務大臣の保有割合は37.55%と記載されている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再確認されている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再掲されている。2023年6月30日時点の財務大臣の保有割合は37.57%と記載されている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再確認されている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再確認されている。2021年6月30日時点の財務大臣の保有割合は37.58%と記載されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再掲されている。 - FY2019-Q2政府保有割合の上昇有価証券報告書
「財務大臣」「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)」「37.60」」
2019年6月30日時点の大株主欄で、財務大臣の自己株式を除く発行済株式に対する保有割合が37.60%と記載されている。政府が3分の1超を保有する法的構造自体も再掲されている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。2017年6月30日時点の財務大臣の保有割合は33.35%。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造を再掲している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「日本国政府はJT法に基づいて、常時、当社の発行済株式総数の3分の1を超える株式を保有することとされており、当年度末現在において、当社の発行済株式総数の33.35%を保有しております。」
政府による3分の1超の株式保有と、当年度末の保有割合33.35%を再確認している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
政府が発行済株式の3分の1を超えて保有する法的構造が再掲されている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。」
2016年6月30日時点で財務大臣の保有割合は33.35%であり、法令上の政府保有構造が示されている。