社外取締役・社外監査役との責任限定契約
FY2021に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに11社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」
社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」
社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」
社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」
社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」
社外取締役及び社外監査役との間で、善意かつ重大な過失がない場合の損害賠償責任を法令上の限度額に限定する契約を締結していると開示している。