ユタカフーズ(2806)・方針再掲
役員報酬の決定方針を定めていないこと
FY2018に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載は2026-06-02。
5記載
9年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
役員報酬の決定方針未設定と固定報酬中心への移行15社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。11社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-06-02再掲株主総会
「当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。」
基本報酬、賞与及び退職慰労金による報酬構成と、報酬限度額100百万円の決定方針が再掲されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。」
基本報酬、賞与及び退職慰労金からなる報酬構成と、取締役報酬限度額100百万円の決定方針が継続している。 - FY2021役員報酬決定方針の具体化有価証券報告書
「基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額100百万円(2012年6月27日開催定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含まない。)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。」
従来の基本報酬・利益等に基づく賞与の説明に加え、取締役報酬限度額100百万円、貢献度に基づく決定、社外役員の監督及び代表取締役社長への決定委任など、決定方法が具体的に記載された。 - FY2019再定義有価証券報告書
「当社は、取締役及び監査役に対して、個々の職責及び実績等の貢献度に基づいた基本報酬と当期の利益等に基づく賞与を支払うことにしております。」
前年度の「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません」との記載から、基本報酬と利益等に基づく賞与を支払う報酬制度及び報酬限度額・決定手続を記載する形に変わった。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。」
役員報酬の額または算定方法に関する決定方針を定めていないことが、コーポレート・ガバナンスの開示で初めて記載されている。