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金融庁金融庁による課徴金納付命令の決定
決定2023年12月27日
対象期間2023年12月期第4四半期(特別損失計上)
実施2024年2月27日(納付期限・予定)
今後課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2024年2月27日までに課徴金を国庫に納付する
金額課徴金1,200万円、特別損失1,200万円
理由
証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、金融庁から納付命令の通知を受けたため
業績への影響
2023年12月期第4四半期決算において1,200万円を特別損失として計上する見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 金融庁による課徴金納付命令の決定 |
| 決定機関 | 金融庁 |
| 決定日 | 2023年12月27日 |
| 実施日 | 2024年2月27日(納付期限・予定) |
| 対象期間 | 2023年12月期第4四半期(特別損失計上) |
| 金額 | 課徴金1,200万円、特別損失1,200万円 |
| 業績への影響 | 2023年12月期第4四半期決算において1,200万円を特別損失として計上する見込み |
| 理由 | 証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、金融庁から納付命令の通知を受けたため |
| 根拠となる規則 | 金融庁設置法第20条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2023年11月28日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」、2022年12月6日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算の訂正に関するお知らせ」 |
| 今後の予定 | 課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2024年2月27日までに課徴金を国庫に納付する |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。証券取引等監視委員会の勧告を受け、金融庁から課徴金納付命令の通知を受けたため。会社は再発防止策を継続して推進し、管理レベルの向上を図るとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。