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エディオン(2730)・リスク審決取消訴訟の判決・上告への進展

優越的地位の濫用に関する行政処分・審判

FY2016に初出。29回の記載のうち24回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

29記載
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2026-H12016: 320162017: 420172018: 420182019: 320192020: 320202021: 320212022: 220222023: 420232024: 220242025: 12025
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1審決取消訴訟の判決・上告への進展有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しておりましたが、2025年9月12日付で請求棄却判決が下されました。当社は、本判決は不当であると判断し、2025年9月26日付で最高裁判所に上告ならびに上告受理申立てをいたしました。」

    東京高等裁判所で請求棄却判決が下され、その後、最高裁判所への上告および上告受理申立てに進んだ。
  2. FY2025-H1再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令、課徴金の一部還付および審決取消しを求める東京高等裁判所への提訴という法的状態を再確認した。
  3. FY2024-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。」

    排除措置命令・課徴金納付命令、課徴金の一部還付および審決取消しを求める東京高等裁判所への提訴という従前の法的状態を再確認した。
  4. FY2024-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求める東京高等裁判所への提訴が継続している状態を再確認した。
  5. FY2024-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求める東京高等裁判所への提訴が継続している状態を再確認した。
  6. FY2023再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  7. FY2023-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求める東京高等裁判所への提訴が継続している状態を再確認した。
  8. FY2023-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  9. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  10. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  11. FY2022-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令、課徴金の一部還付および審決取消しを求める東京高等裁判所への提訴という従前の法的状態を再確認した。
  12. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  13. FY2021-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    課徴金の一部還付後、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提起した訴訟が継続している状態を再確認した。
  14. FY2021-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。 当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    審判の結審、課徴金の一部還付、審決取消しを求める東京高等裁判所への提訴という従前の法的状態を再確認した。
  15. FY2020審決・還付・取消訴訟の提起有価証券報告書

    「同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。」

    審判の結審後、課徴金4,047百万円のうち1,015百万円等の還付を受け、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に提訴した。
  16. FY2020-Q2審決・取消訴訟への進展有価証券報告書

    「公正取引委員会は、2012年2月16日に当社に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を行いました。これを受けて、当社は2012年度において課徴金(4,047百万円)全額を納付いたしました。これを受けて、当社は2012年度において課徴金(4,047百万円)全額を納付いたしました。」

    2019年10月2日に審決が下され、課徴金納付命令の一部取消しにより1,015百万円と加算金の還付を受けた。その後、2019年11月1日付で審決の取消しを求め東京高等裁判所に提訴した。
  17. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、2012年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、2018年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令について、審判は結審済みで審決時期未定という状態を再確認した。
  18. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令について、審判は結審済みで審決時期未定という状態を再確認した。
  19. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令について、審判は結審済みで審決時期未定という状態を再確認した。
  20. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令の審判は結審済みで、審決時期は未定という状態を再確認した。
  21. FY2018審判の結審有価証券報告書

    「同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令の審判は結審したが、審決時期は未定と記載した。
  22. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令と審判継続の状況を再確認した。
  23. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令と審判継続の状況を再確認した。
  24. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令と審判継続の状況を再確認した。
  25. FY2017再掲有価証券報告書

    「なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    優越的地位の濫用に関する排除措置命令・課徴金納付命令と審判継続の状況を再掲した。
  26. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    排除措置命令・課徴金納付命令に関する審判が継続している旨を再掲した。
  27. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    排除措置命令・課徴金納付命令に関する審判が継続している旨を再掲した。
  28. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされ、審判が継続しております。」

    排除措置命令・課徴金納付命令に関する審判が継続している旨を再掲した。
  29. FY2016顕在化有価証券報告書

    「当社は、公正取引委員会から、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年2月16日付で排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。」

    過去の排除措置命令・課徴金納付命令を開示し、当該命令について審判が継続していると記載している。
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