連結子会社の事業の休止等に関するお知らせ
株式会社アセット・ジーニアス(当社100%出資の連結子会社)
AG社が行うWeb事業
(取締役会決議);2023年7月1日(事業休止予定);2023年7月中旬(訴訟提起予定)
(予定)
Web事業で売上高を計上できず、2023年12月期第1四半期に3.6百万円の営業損失を計上したこと。訴訟については、支払期限後も株式会社シンクコミュニケーションズから債権譲渡代金等を回収できなかったこと。
関係する手続き
債権譲渡代金等請求訴訟
東京地方裁判所
株式会社アセット・ジーニアス
株式会社シンクコミュニケーションズ
90,135,600円
事業休止による新たな損失は発生しない。個別決算では出資金10百万円の株式評価損および債権156百万円に対する貸倒引当金繰入額を既に計上済み。連結決算ではAG社の固定資産を全額減損済み。訴訟による新たな損失も発生しない。
2023年12月期
2023年12月期決算への影響は軽微。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。
90百万円(株式会社シンクコミュニケーションズに対する債権)
会社の対応
AG社のWeb事業
当社顧問弁護士と協議。当社コンプライアンス委員会に諮問。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示
当社及び当社子会社間での取締役の兼任の解消;子会社管理規程において当社及び当社子会社間での取締役の兼任を禁止事項とする旨の改定
本多洸亮が一身上の理由によりAG社の代表取締役を辞任。中山宏一がAG社の代表取締役に就任。報酬減額その他の処分は非開示
訴訟の維持のみを目的としてAG社の法人格を継続する。AG社が訴訟の維持以外の業務を行う場合は、業務開始に先立ち代表者を変更する。訴訟の経過は適宜公表する。
訴訟にかかる今後の経過を適宜公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 連結子会社の事業の休止等に関するお知らせ |
| 発生日 | 2023年6月30日(取締役会決議);2023年7月1日(事業休止予定);2023年7月中旬(訴訟提起予定) |
| 対象となる主体 | 株式会社アセット・ジーニアス(当社100%出資の連結子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | AG社が行うWeb事業 |
| 原因 | Web事業で売上高を計上できず、2023年12月期第1四半期に3.6百万円の営業損失を計上したこと。訴訟については、支払期限後も株式会社シンクコミュニケーションズから債権譲渡代金等を回収できなかったこと。 |
| 業績への影響額 | 事業休止による新たな損失は発生しない。個別決算では出資金10百万円の株式評価損および債権156百万円に対する貸倒引当金繰入額を既に計上済み。連結決算ではAG社の固定資産を全額減損済み。訴訟による新たな損失も発生しない。 |
| 計上する会計期間 | 2023年12月期 |
| 業績予想への影響 | 2023年12月期決算への影響は軽微。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 債権譲渡代金等請求訴訟 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社アセット・ジーニアス |
| 被告 | 株式会社シンクコミュニケーションズ |
| 提訴日・処分日 | 2023年7月中旬(予定) |
| 請求額・課徴金額 | 90,135,600円 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 90百万円(株式会社シンクコミュニケーションズに対する債権) |
| 停止した業務 | AG社のWeb事業 |
| 調査体制 | 当社顧問弁護士と協議。当社コンプライアンス委員会に諮問。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示 |
| 再発防止策 | 当社及び当社子会社間での取締役の兼任の解消;子会社管理規程において当社及び当社子会社間での取締役の兼任を禁止事項とする旨の改定 |
| 役員の責任 | 本多洸亮が一身上の理由によりAG社の代表取締役を辞任。中山宏一がAG社の代表取締役に就任。報酬減額その他の処分は非開示 |
| 今後の見通し | 訴訟の維持のみを目的としてAG社の法人格を継続する。AG社が訴訟の維持以外の業務を行う場合は、業務開始に先立ち代表者を変更する。訴訟の経過は適宜公表する。 |
| 続報の予定 | 訴訟にかかる今後の経過を適宜公表する。 |
この書類が述べていない項目(4件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Web事業で売上高を計上できず、2023年12月期第1四半期に3.6百万円の営業損失を計上したため、経営資源を選択・集中する目的で事業休止を決めました。代表取締役の異動は、本多洸亮氏の一身上の理由による辞任と訴訟提起の必要性によるものです。訴訟は、支払期限後も債権譲渡代金等を回収できず、督促後も支払いに至らなかったため提起します。