再発防止策の実施状況に関するお知らせ(3)
株式会社ジェイホールディングスおよび当社子会社
太陽光事業、環境ソリューション事業(産業廃棄物処理事業)、株式会社ジェイスポーツ東山田店
過年度決算における不適切な会計処理。会社は、一部の者への権限集中による内部牽制機能の欠如などを原因として認識している。
関係する手続き
金融庁による課徴金納付命令、損害賠償請求訴訟
金融庁、東京地方裁判所
株式会社ジェイホールディングス
当社元代表取締役および当社元子会社代表取締役
課徴金1,800万円、損害賠償請求訴訟の訴額62,594,000円
1,800万円(金融庁による課徴金納付命令)。損害賠償請求訴訟の訴額は62,594,000円。
62,594,000円(当社元代表取締役に対する請求。現在までに債権回収に至っていない)
会社の対応
取締役会への事前資料配布、コンプライアンス委員会の運用、監査役監査・内部監査の強化、内部通報制度の運用、全役職員向け研修、適時開示規則違反の再発防止など。
元代表取締役B氏は2020年3月30日付で代表権を返上し、2020年5月12日付で取締役を辞任。2019年12月分以降の役員報酬は全額返納。元取締役副社長C氏、元取締役D氏、元常勤監査役F氏は2020年3月30日付株主総会で再任されていない。
再発防止策を継続する。内部通報窓口担当者による全役職員へのヒアリングを2022年9月末までに実施予定。太陽光事業では営業担当者の増員を検討する。
2023年3月3日までに、本開示以降の再発防止策の実施状況を公表する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 再発防止策の実施状況に関するお知らせ(3) |
| 対象となる主体 | 株式会社ジェイホールディングスおよび当社子会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 太陽光事業、環境ソリューション事業(産業廃棄物処理事業)、株式会社ジェイスポーツ東山田店 |
| 原因 | 過年度決算における不適切な会計処理。会社は、一部の者への権限集中による内部牽制機能の欠如などを原因として認識している。 |
| 業績への影響額 | 1,800万円(金融庁による課徴金納付命令)。損害賠償請求訴訟の訴額は62,594,000円。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 金融庁による課徴金納付命令、損害賠償請求訴訟 |
| 裁判所・当局 | 金融庁、東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社ジェイホールディングス |
| 被告 | 当社元代表取締役および当社元子会社代表取締役 |
| 提訴日・処分日 | 課徴金納付命令:2021年5月21日付。損害賠償請求訴訟の提起:2021年6月16日付。 |
| 請求額・課徴金額 | 課徴金1,800万円、損害賠償請求訴訟の訴額62,594,000円 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 62,594,000円(当社元代表取締役に対する請求。現在までに債権回収に至っていない) |
| 再発防止策 | 取締役会への事前資料配布、コンプライアンス委員会の運用、監査役監査・内部監査の強化、内部通報制度の運用、全役職員向け研修、適時開示規則違反の再発防止など。 |
| 役員の責任 | 元代表取締役B氏は2020年3月30日付で代表権を返上し、2020年5月12日付で取締役を辞任。2019年12月分以降の役員報酬は全額返納。元取締役副社長C氏、元取締役D氏、元常勤監査役F氏は2020年3月30日付株主総会で再任されていない。 |
| 今後の見通し | 再発防止策を継続する。内部通報窓口担当者による全役職員へのヒアリングを2022年9月末までに実施予定。太陽光事業では営業担当者の増員を検討する。 |
| 続報の予定 | 2023年3月3日までに、本開示以降の再発防止策の実施状況を公表する予定。 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。過年度の不適切会計について、内部牽制機能の不足や一部の者への権限集中を再発防止の対象としている。太陽光事業の増員を見送っている理由として、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せないことと、人員増が財務状況に与える影響を挙げている。