再発防止策の実施状況に関するお知らせ
株式会社ジェイホールディングス及び当社子会社
本社、株式会社ジェイスポーツの神奈川県所在店舗及び兵庫県所在店舗、太陽光発電事業
(提訴日)、2021年5月21日(課徴金納付命令の日)
過年度の不適切会計については、一部の者への権限集中による内部牽制機能の欠如。開示遅延については、業務繁忙により発生事実を見落としたこと、外部専門業者への依存、株主異動が財務諸表に影響しないため要開示事項確認フローの対象外となっていたこと。増員未実施については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下で営業活動及び採用活動を控えたこと。
関係する手続き
損害賠償請求訴訟、課徴金納付命令
東京地方裁判所、金融庁
株式会社ジェイホールディングス
当社元代表取締役及び当社元子会社代表取締役
損害賠償請求の訴額62,594,000円、課徴金1,800万円
会社の対応
投資用不動産売買、仲介事業からの撤退;責任の所在の明確化;当社及び当社子会社間での取締役の兼任の解消;新規事業開始時における体制の整備;取締役会における事前資料提供の早期化;コンプライアンス委員会の設置;監査役監査の実効性のある運用;内部監査室監査の実効性のある運用;内部通報制度の実効性のある運用;当社及び当社子会社役職員を対象とした研修の実施;改善措置の実施状況の定期的な開示;適時開示規則違反の再発防止
元代表取締役B氏は2020年3月30日付で代表権を返上し、2020年5月12日付で取締役を辞任。2019年12月分以降の役員報酬は全額返納。元取締役副社長C氏、元取締役D氏、元常勤監査役F氏は2020年3月30日付株主総会で再任せず
1,800万円の課徴金納付命令を受け納付。過年度不適切会計に起因する損害額62,594,000円を訴額とする損害賠償請求訴訟を提起(課徴金は課徴金納付、損害賠償請求額は訴額)
再発防止策を継続し、太陽光事業の人員体制は新型コロナウイルス感染拡大の状況、営業状況の見通し、財務状況を勘案して決定する。内部通報窓口による全役職員へのヒアリングを年2回、研修を月1回継続する。
次回の再発防止策の実施状況に関する適時開示を2022年3月3日までに公表する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 再発防止策の実施状況に関するお知らせ |
| 対象となる主体 | 株式会社ジェイホールディングス及び当社子会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 本社、株式会社ジェイスポーツの神奈川県所在店舗及び兵庫県所在店舗、太陽光発電事業 |
| 原因 | 過年度の不適切会計については、一部の者への権限集中による内部牽制機能の欠如。開示遅延については、業務繁忙により発生事実を見落としたこと、外部専門業者への依存、株主異動が財務諸表に影響しないため要開示事項確認フローの対象外となっていたこと。増員未実施については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下で営業活動及び採用活動を控えたこと。 |
| 業績への影響額 | 1,800万円の課徴金納付命令を受け納付。過年度不適切会計に起因する損害額62,594,000円を訴額とする損害賠償請求訴訟を提起(課徴金は課徴金納付、損害賠償請求額は訴額) |
| 訴訟・手続きの種類 | 損害賠償請求訴訟、課徴金納付命令 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所、金融庁 |
| 原告 | 株式会社ジェイホールディングス |
| 被告 | 当社元代表取締役及び当社元子会社代表取締役 |
| 提訴日・処分日 | 2021年6月16日(提訴日)、2021年5月21日(課徴金納付命令の日) |
| 請求額・課徴金額 | 損害賠償請求の訴額62,594,000円、課徴金1,800万円 |
| 再発防止策 | 投資用不動産売買、仲介事業からの撤退;責任の所在の明確化;当社及び当社子会社間での取締役の兼任の解消;新規事業開始時における体制の整備;取締役会における事前資料提供の早期化;コンプライアンス委員会の設置;監査役監査の実効性のある運用;内部監査室監査の実効性のある運用;内部通報制度の実効性のある運用;当社及び当社子会社役職員を対象とした研修の実施;改善措置の実施状況の定期的な開示;適時開示規則違反の再発防止 |
| 役員の責任 | 元代表取締役B氏は2020年3月30日付で代表権を返上し、2020年5月12日付で取締役を辞任。2019年12月分以降の役員報酬は全額返納。元取締役副社長C氏、元取締役D氏、元常勤監査役F氏は2020年3月30日付株主総会で再任せず |
| 今後の見通し | 再発防止策を継続し、太陽光事業の人員体制は新型コロナウイルス感染拡大の状況、営業状況の見通し、財務状況を勘案して決定する。内部通報窓口による全役職員へのヒアリングを年2回、研修を月1回継続する。 |
| 続報の予定 | 次回の再発防止策の実施状況に関する適時開示を2022年3月3日までに公表する |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。定期開示の遅延は、全役職員へのヒアリング完了後に開示するとの提案が反対なく取締役会で決定されたため。太陽光事業の増員未実施は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下で営業活動と採用活動を控えたため。