指名・報酬委員会による選定・報酬決定プロセスの透明化
FY2019に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-05-26。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに71社。
- 2026-05-26再掲ガバナンス
「支配株主と少数株主の関係性や、利益相反の監視を強化する目的の組織である「ガバナンス委員会」を設置しております。ガバナンス委員会では、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関する諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申を行います。」
ガバナンス委員会が、支配株主と少数株主の利益相反に関する重要な取引・行為を審議し、取締役会へ答申する体制を継続して示している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「ガバナンス委員会は、四半期に1回を原則として必要に応じて開催しております。取締役の指名・報酬等に関する事項、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討し、取締役会に対して答申を行います。」
ガバナンス委員会が取締役の指名・報酬に加え、支配株主と少数株主の利益相反取引を審議・答申する体制を継続している。 - 2026-05-02再掲株主総会
「なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関である「ガバナンス委員会」における審議内容を尊重し、取締役会において決定しております。」
取締役候補者の選任議案について、ガバナンス委員会の審議を尊重するプロセスが再掲された。 - FY2024前進有価証券報告書
「また、ガバナンス委員会は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討し、取締役会に対して答申を行います。」
旧指名・報酬委員会から改称されたガバナンス委員会について、報酬・候補者審議に加え、支配株主と少数株主の利益相反取引を審議し答申する役割を具体的に記載している。 - FY2021再定義有価証券報告書
「なお、当社の取締役候補者の選定及び報酬を決定するにあたっては、2019年9月17日付で設立された取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」(現ガバナンス委員会)により審議し、取締役会は同委員会の審議内容を尊重し決定するとすることで、その決定プロセスの透明性を確保しております。」
指名・報酬委員会が現ガバナンス委員会へ改称され、取締役候補者・報酬の審議機関として継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「なお、当社の取締役候補者の選定及び報酬を決定するにあたっては、2019年9月17日付で設立された取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」により審議し、取締役会は同委員会の審議内容を尊重し決定するとすることで、その決定プロセスの透明性を確保しております。」
指名・報酬委員会による取締役候補者の選定・報酬決定プロセスを継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「なお、当社の取締役候補者の選定及び報酬を決定するにあたっては、2019年9月17日付で設立された取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」により審議し、取締役会は同委員会の審議内容を尊重し決定するとすることで、その決定プロセスの透明性を確保しております。」
2019年9月17日付で指名・報酬委員会を設立し、取締役候補者の選定と報酬決定を審議する仕組みを導入した。