統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
取引所に独立役員として届け出ている人数です。社外であることと、独立していると認められることは別の判断です。
原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式(いわゆる政策保有株式)の新規または追加での取得・保有は行いません。但し、業務提携を含めて取引関係の獲得・維持・向上を図る等合理的な理由があるものについては、取締役会での検証・承認を経て保有する場合はあります。現在保有している政策保有株式は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有意義が乏しいと判断した株式は保有を継続しません。
取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。
導入していない
同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。
2024年6月27日の株主総会において監査等委員会設置会社に移行。2024年6月に、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 総数 12名 / 社外 5名 |
| 独立役員の人数 | 5名 |
| 委員会 | 名称 指名・報酬諮問委員会 / 社外委員の割合 3名/4名(75%) |
| 政策保有株式の方針 | 原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式(いわゆる政策保有株式)の新規または追加での取得・保有は行いません。但し、業務提携を含めて取引関係の獲得・維持・向上を図る等合理的な理由があるものについては、取締役会での検証・承認を経て保有する場合はあります。現在保有している政策保有株式は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有意義が乏しいと判断した株式は保有を継続しません。 |
| 買収防衛策 | 導入していない |
| 支配株主 | 支配株主なし、親会社なし |
| 今回の変更点 | 2024年6月27日の株主総会において監査等委員会設置会社に移行。2024年6月に、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため。