当社に対する訴訟提起
株式会社イメージワン(当社)
再生EVバッテリーを事業用ポータブルバッテリーとしてリユースレンタルする本蓄電池取引のバッテリーモジュール
(訴訟提起日)
28日後(訴状送達日)
(訴訟提起日。訴状送達日は2026年1月13日)
会社が最初の日付としている日から、この開示までに28日かかっています。
バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償請求。第三者委員会の調査報告書では、本蓄電池取引のバッテリーモジュールの実在性に関する指摘があった。
関係する手続き
民事訴訟(損害賠償請求)
東京地方裁判所
波多野泰三、株式会社arma bianca
本件販売元、本件販売元の代表取締役、本件蓄電池取引に関与した法人、当該法人の代表者、当社の元業務委託先の代表者、株式会社イメージワン(共同被告)
44,000,000円(損害賠償請求額)
会社の対応
第三者委員会の調査報告書を受領し、2024年1月16日付で公表した旨の記載がある。
相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応し、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証するとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討して適切に対処する。
今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社に対する訴訟提起 |
| 発生日 | 2025年12月16日(訴訟提起日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年1月13日(訴状送達日) |
| 対象となる主体 | 株式会社イメージワン(当社) |
| 対象拠点・対象製品 | 再生EVバッテリーを事業用ポータブルバッテリーとしてリユースレンタルする本蓄電池取引のバッテリーモジュール |
| 原因 | バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償請求。第三者委員会の調査報告書では、本蓄電池取引のバッテリーモジュールの実在性に関する指摘があった。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 民事訴訟(損害賠償請求) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 波多野泰三、株式会社arma bianca |
| 被告 | 本件販売元、本件販売元の代表取締役、本件蓄電池取引に関与した法人、当該法人の代表者、当社の元業務委託先の代表者、株式会社イメージワン(共同被告) |
| 提訴日・処分日 | 2025年12月16日(訴訟提起日。訴状送達日は2026年1月13日) |
| 請求額・課徴金額 | 44,000,000円(損害賠償請求額) |
| 調査体制 | 第三者委員会の調査報告書を受領し、2024年1月16日付で公表した旨の記載がある。 |
| 今後の見通し | 相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応し、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証するとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討して適切に対処する。 |
| 続報の予定 | 今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。バッテリーモジュールの売買契約およびレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて、波多野泰三氏および株式会社arma biancaが提訴したためです。背景として、第三者委員会の調査報告書で、本蓄電池取引におけるバッテリーモジュールの実在性について指摘されています。